虐待防止・身体拘束の適正化について

当法人は、ご利用児童の尊厳と主体性を大切にし、身体拘束や行動を制限する行為は原則として行わない方針で支援を行います。
一方で、生命または身体の保護のため「緊急やむを得ない」場合に限り、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たしたうえで、組織的かつ慎重に判断し、必要最小限の範囲で対応します。
当法人は、この方針と手続を明確にし、関係者のみなさまに分かりやすくお示しするため、本指針を公表いたします。
また、身体拘束等の廃止・適正化に向けた委員会の設置、職員への周知徹底、研修(年1回以上および新任者研修等)を通じて、日常的な支援の質の向上と再発防止に取り組みます。

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身体拘束等の適正化に関する指針
本指針には、身体拘束がご利用児童の自由を制限し尊厳ある生活を阻むものであるという基本的な考え方、ならびに当法人の身体拘束等についての対応を記しています。
虐待防止・身体拘束の適正化に関する文書.pdf
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